2026年6月改定|外来データ提出加算と充実管理加算の全体像
2026年6月改定で外来データ提出加算と充実管理加算がどう変わったか。旧制度との違い、4種類の加算、届出の流れを一覧で整理します。
2026年6月改定で外来データ提出加算と充実管理加算がどう変わったか。旧制度との違い、4種類の加算、届出の流れを一覧で整理します。
「外来データ提出加算」という名前が、2026年6月改定で二つに分かれました。生活習慣病管理料に付いていた従来の50点は**充実管理加算(10〜30点)へ。一方で地域包括診療加算・地域包括診療料には新しい外来データ提出加算(10点)**が新設されています。まずこの整理が、すべての手続きの出発点です。
令和8年度診療報酬改定では、データに基づく適切な評価を推進する観点から、外来データ提出加算の評価体系が見直されました(出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-2-1」)。
| 区分 | 2026年5月まで | 2026年6月以降 |
|---|---|---|
| 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ) | 外来データ提出加算 50点 | 充実管理加算 10〜30点 |
| 地域包括診療加算・地域包括診療料 | なし | 外来データ提出加算 10点(新設) |
| 在宅時医学総合管理料等 | 在宅データ提出加算 50点 | 継続(50点) |
| リハビリテーション料等 | リハビリテーションデータ提出加算 50点 | 継続(50点) |
外来データ提出加算等は、厚生労働省が実施する「外来医療等調査」に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出する体制を評価するものです(出典:令和8年度外来データ提出加算等に係る説明資料)。
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する患者について、データ提出体制と生活習慣病管理の実績を評価する加算です。脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする患者ごとに、以下の3段階で評価されます。
| 加算 | 点数 | 要件の考え方 |
|---|---|---|
| 充実管理加算1 | 30点 | 実績値が届出機関全体の上位20%相当 |
| 充実管理加算2 | 20点 | 実績値が届出機関全体の上位50%相当 |
| 充実管理加算3 | 10点 | データ提出体制の整備が評価対象 |
従来は一律50点でしたが、2026年6月以降は10〜30点に再編されます。点数面では減点の可能性がある一方、提出項目の簡素化により事務負担は軽減されています(出典:2026年度調査実施説明資料、クレドメディカル)。
| 疾患 | 主な評価指標 |
|---|---|
| 脂質異常症 | 継続投薬患者のうち、脂質異常症検査または特定健診を受けた割合 |
| 糖尿病 | 継続受診割合、HbA1c検査または特定健診の実施割合、眼科・歯科連携強化加算の算定割合 |
| 高血圧症 | 継続受診割合 |
再診料の地域包括診療加算1・2(注13)、地域包括診療料1・2(注4)に関連する新設評価です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 10点/月1回 |
| 対象 | 診療報酬の請求状況・診療内容に関するデータを継続提出している場合 |
| 届出開始 | 令和8年度は11月20日または翌年2月22日が初回の届出期限 |
充実管理加算と名称が同じ「外来データ提出加算」ですが、付く診療報酬がまったく異なります。混同しないよう、届出時のチェック欄を慎重に確認してください(出典:事務連絡 令和8年4月30日)。
| 名称 | 付く診療報酬 | 点数 |
|---|---|---|
| 充実管理加算 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ) | 10〜30点 |
| 外来データ提出加算 | 地域包括診療加算・地域包括診療料 | 10点 |
| 在宅データ提出加算 | 在宅時医学総合管理料等 | 50点 |
| リハビリテーションデータ提出加算 | 各リハビリテーション料 | 50点 |
複数の加算を届け出る場合でも、提出ファイルは医療機関あたり各様式1ファイルずつ作成します(出典:2026年度調査実施説明資料)。
令和8年度の様式7の10届出期限は、5月20日・8月20日・11月20日・翌年2月22日の年4回です。
外来データ提出は、届出だけでなく毎月の4種類のファイル作成と提出期限管理が続きます。ここで手が止まると、翌々月から加算が算定できなくなるリスクがあります。
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