様式7の10・様式7の11とは?外来データ提出の届出スケジュール完全版
外来データ提出の届出(様式7の10・様式7の11)から試行データ・本データ提出までの年間スケジュールを整理。期限を逃すと算定開始が遅れる落とし穴も解説します。
外来データ提出の届出(様式7の10・様式7の11)から試行データ・本データ提出までの年間スケジュールを整理。期限を逃すと算定開始が遅れる落とし穴も解説します。
外来データ提出の手続きは、届出・試行データ・本データの3段階で進みます。期限を1日でも過ぎると算定開始が3か月以上先送りになるため、年間スケジュールを最初に把握しておくことが重要です。
| ステップ | 内容 | 提出先 |
|---|---|---|
| ① | 様式7の10(開始届出) | 地方厚生(支)局医療課 |
| ②③ | 試行データ作成・提出(2か月分) | 外来医療等調査事務局 |
| ④ | データ提出事務連絡を受領 | メール(事務局から) |
| ⑤ | 様式7の11(施設基準届出) | 地方厚生(支)局各都府県事務所または指導監査課 |
| 以後 | 本データを四半期ごとに継続提出 | 外来医療等調査事務局 |
算定開始日は、様式7の11が受理された月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出した場合は当月1日)です(出典:事務連絡)。
| 回 | 様式7の10届出期限 | 試行データ対象月 | オンライン提出期限 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026年5月20日 | 2026年6月・7月 | 2026年8月27日 12時 |
| 第2回 | 2026年8月20日 | 2026年9月・10月 | 2026年11月26日 12時 |
| 第3回 | 2026年11月20日 | 2026年12月・2027年1月 | 2027年2月25日 12時 |
| 第4回 | 2027年2月22日 | 2027年2月・3月 ※ | 2027年4月30日 12時 |
※第4回のみ、届出期限の月を含む2か月分が対象です。
| 時期 | 作業 |
|---|---|
| 2026年5月20日まで | 様式7の10届出 |
| 2026年6〜7月 | 試行データ作成 |
| 2026年8月27日まで | 試行データ提出 |
| 2026年9月頃 | データ提出事務連絡 |
| 2026年10月〜 | 様式7の11届出→充実管理加算3の算定開始 |
新設の外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)は、令和8年度の届出開始が11月20日または翌年2月22日です。
| 届出期限 | 試行データ対象月 | 算定開始(最短) |
|---|---|---|
| 2026年11月20日 | 2026年12月・2027年1月 | 2027年4月以降 |
| 2027年2月22日 | 2027年2月・3月 | 2027年5月以降 |
| 提出対象月 | オンライン提出期限 |
|---|---|
| 2026年4月・5月(2025年度仕様) | 2026年7月30日 12時 |
| 2026年6〜9月(2026年度仕様) | 2026年10月29日 12時 |
| 2026年10〜12月 | 2027年1月28日 12時 |
| 2027年1〜3月 | 2027年4月30日 12時 |
注意:第1四半期(4〜5月)は2か月分、第2四半期(6〜9月)は4か月分の本データを作成します(出典:事務連絡 別表1)。
| 受理日 | 算定開始月 | 本データ作成対象月 |
|---|---|---|
| 〜R8/4/1 | 4月 | 4月・5月分 |
| 〜R8/6/1 | 6月 | 6〜9月分 |
| 〜R8/10/1 | 10月 | 10〜12月分 |
| 〜R9/1/4 | 1月 | 1〜3月分 |
試行データと本データで提出期限が異なり、四半期の対象月数も変わります。カレンダー管理を人任せにすると、繁忙期の提出漏れが起きやすくなります。
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私は外来カレンダーに「提出期限の2週間前」を黄色、「1週間前」を赤でマークしています。事務局のメールは担当者2名の共有アドレスに届くよう設定し、院長の個人メールに依存しない運用にしました。
次の届出期限と、自院の算定開始目標月を決めてから逆算して動きましょう。メディトクへご相談ください。
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